大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)1375 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人小林健治の上告趣意は、

量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、原判決および第一審判決の事実認定に誤りがあるものと

は認められず、本件各犯行の動機、態様、結果および社会的影響ならびに犯行後の

被告人の態度、その他記録に顕れた諸般の情状に照らし、所論を斟酌しても、原判

決の維持した第一審判決が被告人に対し極刑を科したのは、まことにやむを得ない

ものと認められるし、その他本件について刑訴法四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

検察官 高橋正八公判出席

昭和四三年四月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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